リストラサポートは

当事務所と社労士顧問契約を結んでいる事業所向け

のサービスです。というのも,

御社の事を知らなければ,助言できないからです。

ですので,本サービスをご検討する際は

先ずは当事務所と社労士顧問契約の締結

を先にご検討ください。

顧問社労士や弁護士が当事務所との契約に難色を示す場合

顧問社労士や弁護士に,何故難色を示すのか?その根拠を聞いてみてください。

おそらく まともには答えられない ですから。


御社が当事務所にリストラサポートを依頼するか検討しているという事実は

彼らが御社の成長に興味は無いから,対策してこなかった決定的な証拠です。


残念ながら彼らにとっての御社は,彼らのための財布です。


彼らは御社の成長に興味はありません

そもそも彼らが御社の成長に興味を持っていたら,
当事務所を探す必要も無かった
のです。

そんな彼らが当事務所の事を評価するわけないのです。

彼らにとっては,当事務所は彼らの仕事を奪おうとする悪者なのです。

そんな彼らが、当事務所のサービスを推進する理由はありませんよね。


因みに、多くの方が勘違いしていますので、忠告申し上げます。

弁護士になるための司法試験では 労働法は必須科目ではありません

労働法は単なる選択科目の1つです


社労士になるための社労士試験では 労働法は必須科目です

司法試験でも社労士試験でも会社経営経験は問われません


また、

社員を雇ったことのない夫婦だけで経営している社労士事務所や弁護士事務所

と、

社員を雇っている社労士事務所や弁護士事務所

を比べたら、圧倒的に 前者の方が多い です。


当事務所はもちろん、社員を雇っている・雇ったことのある事務所ですが、

御社の顧問社労士はどうか問い合わせてみてはいかがでしょうか?

自分のお金で人を雇ったことのない、

机上の空論だけで経営ができると思っている自称専門家には騙されないでください。


これまでの付き合いがあるからという理由で自分の大切な会社が潰れてもいいなら

これからも彼らと付き合えばいいです。


しかしながら,

彼らと付き合っていた結果,会社の成長ができず今リストラを検討している

という事実は,彼らと付き合う理由が無いことしか意味しないのではないでしょうか。